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廃棄物行政

2013年6月25日 (火)

廃棄物処理施設の立地と用途地域

忙しい日々が続いています。実は、当社の工場を来月移転する予定があり、そのためにばたばたしています。

一般家庭の引越はおまかせプランなどもありますが、会社、それも工場の場合は引越はかなり大変です。また、リサイクルの仕事というのは長期の休みがとれませんので、稼働させながら移転をしなければいけませんので一層大変です。

当社は飼料原料の買取も行っていますが、産業廃棄物処分業も許可を受けて事業を行っています。廃棄物処分業の許可は会社として受けている訳ではなく、施設にたいして許可を取得しています。このため、廃棄物処分業の許可は移転の際に再度取得が必要となります。当然書類なども作成しなければいけませんので、忙しさに拍車がかかるわけです。

 
廃棄物の許可を取得するためには工場の立地が問題となります。最初に問題となるのは用途地域です。用途地域というのは都市計画法によって定められており、それぞれの土地が目的に応じて区分され、その土地に建てられている建物の種類や用途などを示すものです。よく、住宅広告にある「第1種住居専用地域」と書いてあるのがそれです。

もちろん、産業廃棄物処理を住宅地で行なう事はできませんので、住居専用地域では産業廃棄物処理の許可申請を行なう事ができません。基本的には「工場地域」「工業専用地域」などで事業を営むこととなります。

用途地域には「準工業地域」という区分があります。こちらも基本的には工場を建てることのできる地域ですが、たとえば名古屋市の条例では肥料工場は設置できないと言うことになっています。このため、当社のような肥料製造事業者は工場が設置できず、当然産業廃棄物処理の許可申請もできないわけです。
 
しかし、この用途地域というのは事業者にたいして不利にできています。上記のように住居地域で工場設置をするのには制限がかかっているのですが、逆に工業地域では住居を建てることができるのです。工業地域で住居を建てるわけですから当然周りに工場があることは想定されるわけですが、実際のところ工場が稼働していると騒音や臭いで苦情が来たりします。愛知県で言うと特に名古屋市など都市化が進んでいる地域では工業地域でもかなり住宅が建っており、工場の運営がしにくい状況にあります。

当社の工場は工業団地にあり、工業地域になっているだけではなく住宅も少ないです。このため、夜中までフォークリフトを動かしている工場なども多く、事業を行うには適した環境です。本来なら工業地域というのはこうあるべきだと思います。
 
廃棄物を扱っていると言うだけで世間からはあまりよく思われないのは常です。ただ、廃棄物に限らず事業者全般に言えると思いますが、無秩序な都市計画が無用の軋轢を生んでいることは間違いありません。臭いものに蓋をする方式ではなく、きちんと計画的に国土のあり方を構想していくことが地域発展につながっていくと思います。



2012年11月 3日 (土)

焼却処理施設の見学

10月が終わり今年もあと2ヶ月になってしまいました。10月は本当に忙しかったです。書類作成仕事はそれほど多くなかったのですが、とにかく出張が多かったので全然会社にいませんでした。スケジュールが埋まりすぎてやらなければいけないことが全然進みませんでした・・。

そんなスケジュールの1つに焼却処理施設の見学がありました。産業廃棄物の中間処理施設です。脱サラして静脈ビジネスに携わりまだ5年しか経っていないので、勉強のために機会があればいろいろな施設の見学を行なうようにしています。

ところで、世間では「廃棄物処理」といえば「焼却」というイメージがかなりありますが、実は焼却処分する割合はどんどん低下してきています。もちろんリサイクル推進が求められていると言うことはあるのですが、焼却というのはかなりコストがかかる処理だというのもその理由の1つです。

今の焼却炉は環境対策などのために非常に高度なシステムで構築されています。このため、焼却炉の機器コストが増えてきています。たき火をしてみるとわかりますが、ものを完全に燃やすというのは案外難しいものです。完全燃焼しなければ有害物質などの発生の原因となってしまいます。廃棄物は特に様々な種類のものが混ざっているため、これを安定的に完全燃焼させるための設計がされています。
廃棄物処理施設では機器の減価償却の比率が大きいため、このコストが大きい焼却処理はどうしてもコスト高となります。
食品廃棄物の処理はたいていは当社のようなリサイクルによって処理されているのですが、どうしてもリサイクルできないものは焼却処理されています。今回の見学はそういった焼却される食品廃棄物の状況を見ることも目的の1つでした。実際のところうまく分別ができればリサイクルできるものもかなりありそうな感じでした。


産業廃棄物の焼却炉というととかく反対運動の対象になりがちですが、今の焼却炉は安全を非常に重視して設計されていることを理解頂けたらと思います。また、無闇に焼却処理しているわけでもなく、焼却処理業者もできるだけリサイクルしていきたいという意識は常に持っています。

なによりも、実は燃やしているものはそんなに特殊なものでもなく、我々の日常生活に関連した産業から出てきている廃棄物がほとんどだったりします。
今回見学して思ったのは、本当に「どうしてこんなものを捨てるのだろう」といったものがすてられているということです。廃棄物処理施設に反対される気持ちはわからないでもないのですが、根本的な大量消費社会に生活しながら廃棄物処理に反対するというのはあまりに利己主義的ではないかと思います。大量消費社会をどう変えていくのかを1人1人がもう少し真剣に考えなければいけない時期なのではないか・・と強く思います。



2012年8月 5日 (日)

逆有償に関する通達と有価偽装

リサイクル業界の人が結構このブログをご覧になっているようですが、最近はちょっと法律についてのネタが少なかった気がしますので、今日は法律論を久々に書きます。そうそう、環境省の方もたまにこのブログをご覧になっている模様です。


この前、リサイクル業界の人と話をしていて、逆有償について話題になりました。実は、このブログのアクセス解析を見ると一番多いキーワードが「逆有償」です。

逆有償については以前も書いていますが、もう一度整理してみたいと思います。

逆有償という言葉の定義は明確になっているわけではありませんが、業界において一般的には「有価物として取引されているが、販売価格より運賃が上回っている場合」です。これって、実質的には処分費用を払っているのと同じ状態じゃないの?って言う疑問が出てくるかと思います。

実は、環境省から通達が出ています。
環廃産発第050325002号

これは、先の通達、平成3年10月18日付け衛産第50号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課産業廃棄物対策室長通知の補足的な内容となっています。

ちょっと長いですが抜粋します。

-----------------
産業廃棄物の占有者(排出事業者等)がその産業廃棄物を、再生利用するために有償で譲り受ける者へ引渡す場合の収集運搬においては、引渡し側が輸送費を負担し、当該輸送費が売却代金を上回る場合等当該産業廃棄物の引渡しに係る事業全体において引渡し側に経済的損失が生じている場合には、産業廃棄物の収集運搬に当たり、法が適用されること。一方、再生利用するために有償で譲り受ける者が占有者となった時点以降については、廃棄物に該当しないこと。
-----------------

これ、相手に渡したときに相手がちゃんとお金払っていれば相手に渡った時点で有価物になると言うことです。

もう少し具体的に例示してみます。

A乳業から牛乳が廃棄されます。養豚農家はそれを1円/kgで購入し、A乳業へ支払ます。運賃は3円/kgかかりますが、これはA乳業が負担して、B運送へ支払います。

と言う場合です。この場合、運搬している間はA乳業が費用を支払っている、つまり経済的損失が生じているため廃棄物となり、養豚農家へついた時点で有価物として扱うと言うことです。

ところが、ここで有価偽装という問題が出てきます。有価偽装とはどういうことかというと、先の例で言うと養豚農家は代金をA乳業に支払います。ところが、裏金として実際はA乳業からお金をもらってると、それは有価偽装となります。
お金を受け取るというのがなぜ問題なのか、それは受け取っただけでお金がもらえるため受け取ったものを不法投棄などしたら簡単に儲かってしまうからです。これが一番最初の例のようにきちんとお金を払っていたら普通は捨てることはありません。お金払って買ったものは普通は簡単に捨てませんよね。

そういう疑いをもたれないように、契約書などできちんとお金の流れを把握できるようにして行政に説明できるようにしておくことが重要ですが、一番重要なのは取り扱うものがちゃんと「価値あるものとして見なされるようなものであること」です。誰がどう見てもゴミにしか見えないものを有価物として主張するのは無理があります。
 

と、つらつら書きましたが、廃棄物行政で問題なのは環境省の通達が出ているのにもかかわらず行政の担当者によっては上記のような取引を認めない(あくまでも廃棄物として取り扱うように)と言うことです。廃棄物行政は曖昧模糊としており法律に明記されていないことが多いため、どうしてもそのような事態が発生しがちです。また、都道府県の担当者も異動が多く、全ての人が法規に精通しているわけではありませんのでどうしても判断が揺れ動きやすくなります。
リサイクル関係の仕事をする以上、法律については行政担当者と同等以上に把握しておく必要があると思います。

2012年7月28日 (土)

リサイクル費用を受け取るという意味

暑い日々が続いてすっかりげっそりとなっている今日この頃です。暑いと食べ物を食べなくなるので例年痩せます。豚も一緒で暑くなると食べる量が減るため、当社の飼料出荷量もそれにともない減少します。


この前、養豚農家さんが「産業廃棄物処分業の許可がほしい」ということを言われていました。養豚は古くから残飯を受け入れていたこともあり、全国でも少なからず産業廃棄物処分業の許可がある養豚農家があります。しかし、産業廃棄物処分業の許可があるということは、「原料の受入の際に処分費用を受け取る」ということです。たしかに、お金をもらってエサを入手できるのですから、すごく儲かりそうな印象がありますが、お金をもらうと言うことはまた違った意味が出てきます。

排出事業者の立場に立つと、お金を払うと言うことはお客様になるわけです。廃棄物を確実、安定的に処理を行う対価としてお金を支払う訳なので、安定的に処理を行なう事を求められことになります。

食品工場からの廃棄物は様々な種類のものが発生し、その量も変動します。養豚農家が処分費用をもらうということは、そういったものを受け入れしなければいけないことになります。上で述べたように、豚が食べる量は年間を通じて変動がある上に、受入量が変動するためその需給調整がたいへんになります。これがエサを購入すると、必要な分だけを購入すればいいわけです。また、食品工場からの廃棄物でも飼料に向かないものもありますが、こう言ったものが発生しても引取をもとめられてしまいます。

養豚農家によっては配合飼料との併用により需給調整をうまく行っている例がないわけではありません。でも、安定的にリサイクルすると言うことは結構たいへんなことです。
当社のようなリサイクル専業業者でも需給調整は苦労しますが、当社の場合、顧客となる畜産農家の数が多くありますので、リスクをヘッジできるわけです。
飼料に向かないものは肥料としてリサイクルすることにより、飼料の品質の均質化もはかっています。

また、有価物として養豚農家が引き取りする場合もあります。この場合、購入しているわけですから必ずしも引取の義務が生じるわけではありません。ところが、こういう排出事業者から当社への引き合いが結構あります。「養豚農家さんが取りに来ていたが、時々取りに来なくて困ったのでリサイクル業者をさがしている」っていうようなお話しを頂いたりします。排出事業者は費用が発生しても安定的に処理が行われることを求められているわけです。

食品に限らず、リサイクル業界は需給調整が必要となります。そこに当社のような業者が存在する意義があるわけです。いわば、静脈ビジネスにおける商社と言うわけです。

存在意義がない事業って継続することはできません。会社の立ち位置、意義を常に考えて事業を営んでいきたいと思っています。

2011年8月10日 (水)

不法投棄と一般廃棄物

ここ数日暑さが戻ってきた東三河です。今日も本当に暑かった。だいたい朝はリフトに乗って当日出荷する物を段取りしたりしているのですが、リフトに乗っているだけなのに朝から大汗かきました。昼間の工場は更に暑くて、現場の人たちにはご苦労をかけています。

 

先日、こんな記事を見かけました。

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【8/5朝日新聞 】 髪の毛33キロを海岸に投棄容疑 愛知のウミガメ産卵地

アカウミガメの産卵地として知られる愛知県豊橋市の表浜海岸に、ごみ袋約10袋分(33キロ)の髪の毛を捨てたとして、豊橋署は5日、市内の美容室経営会社と、従業員の女(20)=豊川市=を廃棄物処理法違反(不法投棄)の疑いで書類送検し、発表した。

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この手の不法投棄はちょこちょことありますが、あまり新聞紙面に載ることは無いようにも思います。表浜海岸という景勝地だったからかもしれませんね。

この中で、《女は「店長から(髪の毛を)捨てて、と言われたが、朝早く家庭ごみの収集場所に持って行くのが面倒だった」と話した 》と記事にあります。仮に家庭ゴミの収集場所に持っていくとしたら、それも実は不法投棄になります。

廃棄物は産業廃棄物と一般廃棄物という区別があります。産業廃棄物は事業から発生して指定されたものだけが該当します。それ以外の物は一般廃棄物になります。ここで、よく誤解があるのですが一般廃棄物の中には事業から発生するものと家庭のものがあり、事業活動から発生した物は事業者自らの負担により処理しなければいけません。豊橋市も含め多くの市町村では市町村は事業から発生した一般廃棄物の回収業務を行っておらず、発生事業者が民間の事業者に委託することがルールとなっています。このようなゴミの種類の区別に従わず処理=不法投棄という扱いになります。場合によっては逮捕者も出るような違法行為です。

同様に、産業廃棄物を一般廃棄物として処理した場合も不法投棄という扱いになる訳です。

 

本来は、市町村がこの区別について指導しなければいけません。ところが、市町村によってはこのような指導をあまり行っていないのが実情です。当社のお客様でも、相当の大企業にもかかわらず本来は産業廃棄物として扱わなければいけない廃棄物を一般廃棄物として処理していたケースがありました。これは、私が現場を見ていての想像ですが、おそらく年商1億円以下の企業では半分以上が産業廃棄物を一般廃棄物として扱っていたり、家庭ゴミの集積場に出していると思います。

最近は、自治体によってはこの区別の周知徹底を行っているケースも増えてきていますが、まだまだ少ないのが実情です。今回のような事件が起きたのは、豊橋市の指導が不十分であった証左ではないかと思います。

ちなみに、豊橋市の相場ではこの33キロを事業系一般廃棄物として民間業者に委託した場合の費用はだいたい1、2千円です。事業を営む以上、この程度の費用負担は相応かと思いますが、残念ながら中小企業ではゴミの処理費用は完全な捨て金という認識が大多数であり、少しでも安ければいいという姿勢が横行しています。行政も実体を見て見ぬふりをしているので、このような不法投棄事件を誘発することになるのだと感じますね。

2011年7月30日 (土)

産業廃棄物の講習会

台風が来た後しばらく涼しい日が続きましたが、また暑くなってきた東三河です。

木曜日、金曜日は名古屋で講習会でした。産業廃棄物に関する講習会です。当社は産業廃棄物処分業の許可があります。この許可は5年で有効期限が切れ、更新手続きをしないといけません。新規申請と更新手続きの際には、この講習会へ参加して修了試験の合格証を添付する必要があります。ので、許可業者は5年に1度の講習会が必要となります。

 

この受講をうける人は、法人の代表者、役員、または事業所の代表者です。当社は他に人間がいませんので私が自ら受講しないといけない訳ですが、割と大きい会社でも社長自ら受講しているケースもあるようです。講習会の内容は、産業廃棄物の処理に関する行政概論と技術的な話もあります。産業廃棄物処理といっても当社のような肥飼料を製造している会社からプラスチックの焼却処理をしている会社まで非常に広範囲ですので、短い時間では通り一遍の話になってしまいがちですが。

今回の講習は200人ぐらいの受講者がいました。愛知県で産業廃棄物処分業の許可を持っている会社は1000社弱あり、5年に一回受講すると考えるとそれぐらいの数になりますね。

2日間の講習会の後には修了試験があります。更新の講習会では問題数の少ない試験ですが、新規の公衆の際にはかなり試験の時間も長く、問題もたくさん出ます。で、この試験、○×の二択で70%正解で合格です。確立から言うと合格しそうな感じなのですが、特に新規講習では結構不合格者がいるらしいです。問題も結構ひねってあります。とはいえ、講義の最中に試験が出る部分を講師が「ここは試験に出ますよ」っと言っているので、寝ていなければ受かるとも言えますが。

 

講習の内容としては業務を行う上で決して無駄になる訳ではないのですが、日本産業廃棄物処理振興センターという外郭団体がこれを独占業務として行っているのはちょっとアレですね。産業廃棄物を処理している会社が5年に一度かならず高い講習料を払わなければいけないようになっている仕組みが嫌ですね~。この講習料で年間10億円売り上げていますから。

とりあえず、2日間ずっと座っていたのは疲れました。しかも、このご時世なのに妙にエアコンが効いていて寒かったです。どうなっているんでしょうね、名古屋国際会議場。

2011年1月30日 (日)

産廃問題研究会

先週は忙しくてブログ更新があまりできませんでした。といっても飲み会が3回もあったせいですが。飲み過ぎで太らないように気をつけています。

木曜日は友人の産業廃棄物許可申請を専門としている行政書士の飯島さんと産業廃棄物に関する訴訟をいろいろやっている弁護士の稲垣さんの3人で「産廃問題研究会」と称して飲み会をしていました。場所は名古屋の納屋橋にあるサイアムガーデンというタイ料理のお店です。

P1270906 鶏肉のスープ

私はタイ料理が大好きなのですが(和洋中華何でも好きですが)、ここは非常に美味しいと思います。実は日本のタイ料理のお店はあまり美味しくないところも多いんですよね。店の雰囲気もいいので、女性受けもよくデートスポットや合コンにも向いていそうですが、今回は男3人で濃い話をしていました。

P1270907 デザート

デザートはマンゴとモチ米にココナッツミルクをかけたものです。10年くらい前にバンコクへ旅行したときに食べて非常に美味しかった覚えがあり、日本でも食べたいといつも思っていたのですがタイ料理のお店でもなかなか置いてないんですよね。今回、食べることができてとても嬉しかったです。モチ米がちゃんとインディカのモチ米なのがポイント高いですね。

そうそう、廃棄物の問題についてもちゃんと議論しました。やはり「廃棄物とはなにか」が曖昧であり行政担当者によって判断が分かれるのはおかしいという話が盛り上がりました。あと、稲垣さんが「証拠隠滅の恐れもなく逃亡の恐れもないのに逮捕するのはおかしい」と言われたのには感心しました。逮捕は見せしめのためらしいです。ま、たしかに不法投棄のゴミの山を証拠隠滅することはできませんよね・・。

弁護士や行政書士、弁理士などを生業としている人と話をするとロジックが明快でとても面白いですね。話をしているとこちらの脳細胞が活性する気がします。

2011年1月19日 (水)

決算

こまごました雑用に追われているここのところの毎日です。しかし、寒いですね~。

当社は12月末決算なので、ぼちぼち決算の準備に取りかかっています。と言っても、入力は全部終わっているので内容のチェックぐらいですが。今年から消費税の課税事業者なので消費税関連もチェックをしました。

実は、産業廃棄物処分業の許可を持っていると決算は結構重要だったりします。決算内容が悪いと許可の申請や更新ができないのです。各県によって微妙に内容が違いますが、基本的に赤字で債務超過だとダメです。これはどういう意味かというと、廃棄物は受入(商品の仕入)をしたときにお金をもらえます。つぶれる会社はゴミをためてつぶれてしまいますので、それを防ぐために経営状態が悪いかどうかを判断するわけです。また、新規許可申請の場合にも経営状態の審査があります。新規創業の会社や経営状態がよろしくない会社は許可の申請や更新に中小企業診断士の診断書が必要だったりします。

ただ、廃棄物関連の申請書類のうちで個人的に一番意味がないと思うのがこの経営状態の判断です。だいたい、非上場、同族経営の中小企業の決算なんて適当なので、税金払いたくない会社は赤字で見栄を張りたい会社は黒字ぐらいのものです。中小企業診断士もお金もらって診断書書きますので、悪いことを書くはずがないですね。経営状態が悪いから産廃の許可取り消しになったという会社は聞いたことありませんが、黒字決算だったのにゴミを抱えてつぶれた処理場はあったりします。

ま、決算書よりも抱えている在庫の量を見た方がよほど経営状態は推測できますね。

肝心の当社の決算内容は、まあ景気の割には売上的にはそれなりでしたが、いろいろと設備や人で投資がかさんだので目標は未達でした。今年はもう少しがんばりたいと思っています。

2010年12月 4日 (土)

プリンタの修理

今週末は比較的のんびりしています。在宅でデスクワークをする予定。

この前、産業廃棄物のマニフェストを印刷していました。そしたらどうも印字が薄いです。マニフェストは7枚複写の用紙で、カーボンで複写するためにドットインパクトプリンタで印刷します。ドットインパクトプリンタはリボンを繰り返し利用して印字はだんだん薄くなっていくのですが、なんか突然薄くなっていました。

リボンカセットを取り外して見てみたところ、どうもリボンの送りがうまくいっていない様子。リボンカセットを分解してみたら、リボンが詰まっていました。リボンを通しなおしたらうまく印刷できるようになりました。前職では会社のシステム管理の仕事もしていたので、パソコンやプリンタの修理を結構していました。おかげでこの程度のことならだいたい対応できるように。以前はパソコンも自作していましたし。最近は自作よりもDELLのほうが安いので作ることもなくなりましたが。

そもそも、このプリンタはYahoo!オークションで買った中古の安物ですのでやはりいろいろと不具合があります。ドットインパクトプリンタは新品買うと結構高いので、当社のように使用頻度が低い場合ちょっともったいないので中古にしています。2年ごとぐらいに買い換えたとしても新品買うより全然安かったりします。

そもそも、いまどきドットインパクトプリンタを使わないといけないのがとても不満ですね。電子マニフェストなるものもあるのですが、システムが使いにくくて当社の取引先はどこも使用していません。普通はだいたい紙ベースのものを電子媒体に変更すると使いやすくなるものなんですけどね。

2010年11月24日 (水)

静岡県への産業廃棄物搬入

最近思うのですが、このブログちょっと業界ネタに走りすぎているかもしれませんね。業界人には非常に受けがいいのですが、それ以外の人からはちょっと・・。まあ、「本音のリサイクル」ですので勘弁してください。

今日は静岡県の産業廃棄物行政に関する話題です。

当社では食品リサイクルを行っていますが、それに伴ってプラスチックの容器や包装が廃棄物として発生します。今までは焼却処理していたのですが、リサイクルした方がコストが下がりますし良質なポリエチレンを燃やすのももったいないのでマテリアルリサイクルすることにしました。具体的には、洗浄を行い破砕をします。とはいえ、洗うのは簡単ではないので洗う機械を持っている知り合いの産廃業者に委託することにしました。

で、その業者が静岡県なので、静岡県に県外廃棄物搬入届を出すことに。今、多くの都道府県では条例などにより県外の廃棄物を処理のため持ち込む場合には届出を出す必要があります。愛知県にもこのような条例がありますが、愛知県と静岡県の一番の違いは静岡の場合届出を排出事業者が直接出さなければいけないということです。

つまり、他府県の排出事業者が静岡県の産廃業者に処理を委託する場合、届出を静岡県の行政庁(静岡県の場合保健所)に持参しなければいけないのです。愛知県の場合、この書類は代理人の提出など認められています。

よほど価格的にメリットがある場合はともかく、普通は廃棄物の処理を委託するためにわざわざ書類を持っていこうなんて言う酔狂な排出事業者は多くありません。ので、静岡県に持ち込まれる産業廃棄物の量は非常に少なくなっています。逆に、静岡県から愛知県へ持ち込まれる産業廃棄物の量は逆の流れに比べて数倍になっています。

廃棄物は出来るだけ発生した場所で処理した方がいいのは確かですが、愛知と静岡は交通の便もいいですし処理施設によって得手不得手もあります。一方的に持ち込みに関して障壁をつくるのはおかしいですね。もし、発生現場での処理を謳うのでしたら、静岡県として愛知県へ廃棄物の流出に関する規制をかけるべきです。それを行わずして持ち込み規制をかけるのは単なる地域エゴだと思いますね。各県がこのようなことをやり出すと排出事業者が負担する処理のコストがあがりますしリサイクルにも逆行するだけだと思います・・・。

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