廃棄物処理施設の立地と用途地域
忙しい日々が続いています。実は、当社の工場を来月移転する予定があり、そのためにばたばたしています。
一般家庭の引越はおまかせプランなどもありますが、会社、それも工場の場合は引越はかなり大変です。また、リサイクルの仕事というのは長期の休みがとれませんので、稼働させながら移転をしなければいけませんので一層大変です。
当社は飼料原料の買取も行っていますが、産業廃棄物処分業も許可を受けて事業を行っています。廃棄物処分業の許可は会社として受けている訳ではなく、施設にたいして許可を取得しています。このため、廃棄物処分業の許可は移転の際に再度取得が必要となります。当然書類なども作成しなければいけませんので、忙しさに拍車がかかるわけです。
もちろん、産業廃棄物処理を住宅地で行なう事はできませんので、住居専用地域では産業廃棄物処理の許可申請を行なう事ができません。基本的には「工場地域」「工業専用地域」などで事業を営むこととなります。
用途地域には「準工業地域」という区分があります。こちらも基本的には工場を建てることのできる地域ですが、たとえば名古屋市の条例では肥料工場は設置できないと言うことになっています。このため、当社のような肥料製造事業者は工場が設置できず、当然産業廃棄物処理の許可申請もできないわけです。
しかし、この用途地域というのは事業者にたいして不利にできています。上記のように住居地域で工場設置をするのには制限がかかっているのですが、逆に工業地域では住居を建てることができるのです。工業地域で住居を建てるわけですから当然周りに工場があることは想定されるわけですが、実際のところ工場が稼働していると騒音や臭いで苦情が来たりします。愛知県で言うと特に名古屋市など都市化が進んでいる地域では工業地域でもかなり住宅が建っており、工場の運営がしにくい状況にあります。
当社の工場は工業団地にあり、工業地域になっているだけではなく住宅も少ないです。このため、夜中までフォークリフトを動かしている工場なども多く、事業を行うには適した環境です。本来なら工業地域というのはこうあるべきだと思います。
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