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廃棄物の処理及び清掃に関する法律

2014年2月 8日 (土)

有価物と総合判断説

相変わらず多忙な日々が続いております。40歳になったせいかどうかはわかりませんが、最近睡眠時間が短くても平気になってきたので夜なべしてなんとか仕事をこなしている状態です。

忙しい中もセミナーなどは割とマメに参加しているのですが、先日とあるセミナーで県の職員の方が廃棄物の定義についてお話しをされていました。その中で「総合判断説」についても触れられていました。

総合判断説には以前の記事にも書きましたが、重要なのであらためてまとめてみたいと思います。

総合判断説とは、廃棄物か有価物は「総合的に判断する」というものです。

ちょっと長いですが環境省の通知を引用します。

------------------------
廃棄物とは、……占有者が自ら利用し、又は他人に有償で譲渡することができないために不要となったものをいい、これらに該当するか否かは、その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案して判断すべきものであ
る。
また、本来廃棄物たる物を有価物と称し、法の規制を免れようとする事案が後を絶たないが、このような事案に適切に対処するため、廃棄物の疑いのあるものについては、……以下のような各種判断要素の基準に基づいて慎重に検討し、それらを総合的に勘案して、その物が有価物と認められるか否かを判断し、有価物と認められない限りは廃棄物として扱うこと。
------------------------
とあります。
その中でいくつかの判断の基準の中の1つとしてに以下のようなものがあります。
------------------------
取引価値の有無……占有者と取引の相手方の間で有償譲渡がなされており、なおかつ客観的に見て当該取引に経済的合理性があること。
実際の判断に当たっては、
・名目を問わず処理料金に相当する金品の受領がないこと.
・当該譲渡価格が競合する製品や運送費等の諸経費を勘案しても双方にとって営利活
動として合理的な額であること.
・当該有償譲渡の相手方以外の者に対する有償譲渡の実績があること.
等の確認が必要である。
------------------------
ここに、「占有者と取引の相手方の間で有償譲渡がなされており」とあります。ここに重きをおくと有価物としての取引は売買の際に完全な無償ではなく、0.1円でもいいから対価を支払うことを求められるケースがあります。
ところが、この通知には以下のような記載もあります。
------------------------
なお、占有者と取引の相手方の間における有償譲渡の実績や有償譲渡契約の有無は、廃棄物であるか否かを判断する上での一つの簡便な基準にすぎず、 廃プラスチック類、がれき類、木くず、廃タイヤ、廃パチンコ台、堆肥(汚泥、動植物性残さや家畜のふん尿を中間処理(堆肥化)した物)、建設汚泥処理物(建設汚泥を中間処理した改良土等と称する物)等、場合によっては必ずしも市場の形成が明らかでない物については、法の規制を免れるため、恣意的に有償譲渡を装う場合等も見られることから、
当事者間の有償譲渡契約等の存在をもって直ちに有価物と判断することなく、上記のア.からオ.までの各種判断要素の基準により総合的に判断されたい。
------------------------
とあります。つまり、いくら有価物としての売買契約があったとしても関係ない・・と述べられているわけです。
対価としてかなりの金額を支払う場合はともかく、0.1円/kg程度の金額での取引では上記通達から言ってその契約の有無が判断基準を左右することがあるとは言い難いわけです。むしろ、売買契約などで継続的に引取を行なう事や引き取った際に排出事業者が費用負担をしていないこと明確化することの方が重要ではないかと考えられます。

当社ではこのような背景の元、有価物として取引させて頂く場合には取り扱い方法や保管方法などを細かく指導させていただき、商品としての間違いない価値を維持するように努めています。質の高いリサイクルにより確実な有価物として認識させるものとすることが重要だと考えています。

2013年6月25日 (火)

廃棄物処理施設の立地と用途地域

忙しい日々が続いています。実は、当社の工場を来月移転する予定があり、そのためにばたばたしています。

一般家庭の引越はおまかせプランなどもありますが、会社、それも工場の場合は引越はかなり大変です。また、リサイクルの仕事というのは長期の休みがとれませんので、稼働させながら移転をしなければいけませんので一層大変です。

当社は飼料原料の買取も行っていますが、産業廃棄物処分業も許可を受けて事業を行っています。廃棄物処分業の許可は会社として受けている訳ではなく、施設にたいして許可を取得しています。このため、廃棄物処分業の許可は移転の際に再度取得が必要となります。当然書類なども作成しなければいけませんので、忙しさに拍車がかかるわけです。

 
廃棄物の許可を取得するためには工場の立地が問題となります。最初に問題となるのは用途地域です。用途地域というのは都市計画法によって定められており、それぞれの土地が目的に応じて区分され、その土地に建てられている建物の種類や用途などを示すものです。よく、住宅広告にある「第1種住居専用地域」と書いてあるのがそれです。

もちろん、産業廃棄物処理を住宅地で行なう事はできませんので、住居専用地域では産業廃棄物処理の許可申請を行なう事ができません。基本的には「工場地域」「工業専用地域」などで事業を営むこととなります。

用途地域には「準工業地域」という区分があります。こちらも基本的には工場を建てることのできる地域ですが、たとえば名古屋市の条例では肥料工場は設置できないと言うことになっています。このため、当社のような肥料製造事業者は工場が設置できず、当然産業廃棄物処理の許可申請もできないわけです。
 
しかし、この用途地域というのは事業者にたいして不利にできています。上記のように住居地域で工場設置をするのには制限がかかっているのですが、逆に工業地域では住居を建てることができるのです。工業地域で住居を建てるわけですから当然周りに工場があることは想定されるわけですが、実際のところ工場が稼働していると騒音や臭いで苦情が来たりします。愛知県で言うと特に名古屋市など都市化が進んでいる地域では工業地域でもかなり住宅が建っており、工場の運営がしにくい状況にあります。

当社の工場は工業団地にあり、工業地域になっているだけではなく住宅も少ないです。このため、夜中までフォークリフトを動かしている工場なども多く、事業を行うには適した環境です。本来なら工業地域というのはこうあるべきだと思います。
 
廃棄物を扱っていると言うだけで世間からはあまりよく思われないのは常です。ただ、廃棄物に限らず事業者全般に言えると思いますが、無秩序な都市計画が無用の軋轢を生んでいることは間違いありません。臭いものに蓋をする方式ではなく、きちんと計画的に国土のあり方を構想していくことが地域発展につながっていくと思います。



2012年8月19日 (日)

廃棄物の管理会社

リサイクル・産業廃棄物業界に足を踏み入れてはや5年が経ちました。最初は業界の習慣とか雰囲気に驚くこともありましたが、今はすっかり業界人?です。

驚いたことの1つに、管理会社の存在があります。産業廃棄物の許可を取得するためには講習会に行く必要があります。講習会では「ブローカー行為の禁止」と習います。ところが、業界では普通に管理会社というものが存在しており、仲介を行っているわけです。

もっとも、ブローカー行為とはなんぞやという定義が曖昧ではあります。産業廃棄物の処理に関して仲介行為が禁止されているのは、仲介によって廃棄物の処理委託先が不明確になることがその理由の1つです。処理を委託する場合、必ず排出事業者と処理業者が直接契約書を結ぶことが義務づけられています。

管理会社が仲介を行う場合、もちろん契約書は排出事業者と処分業者の間で結びます。ただし、金銭の授受は管理会社が行うケースがほとんどです。もちろん、この際に管理会社は管理手数料を得るわけです。


大手飲食店チェーンやコンビニなどでこの管理会社の仲介が行われることが多いです。また、食品製造業の会社でも全国に工場を展開している大手では管理会社がマネージメントを行っているケースがあります。なぜ費用を払ってまで管理会社に管理を委託するのか、その理由はいくつかありますが、一番は「適切な料金で適切な業者に委託するため」というものだと思います。

廃棄物の処理業者が全国展開しているケースはほとんどありません。このため、処理を委託するのは地域によって違う業者になってしまいます。その地域で事業を行っている廃棄物業者を探すことが第一のハードルです。また、廃棄物の処分費は地域によって相場が大きく異なります。廃棄物処理に関する情報が少ないため、果たして適正な価格がどれくらいなのかがわかりにくいです。たくさんの管理契約を持っている管理会社なら、適正な価格がどれくらいか把握できるわけです。


当社にも管理会社からのオファーがあることがあります。ところが、当社では食品リサイクルにより飼料や肥料を製造しています。特に、飼料は原料成分や取り扱いがシビアなため管理会社が持ってくる情報では十分な判断ができないことが多いです。結局、話が回りくどくなるだけでいいことがあまりないケースが多いです。

先日も管理会社から話があり、話がスムーズに進むか心配だったことがありました。ところが、今回の管理会社はきちんと必要な情報をまとめて記録を作成し、お客様にこちらの条件を提示してくれたので感心しました。本来、管理会社とはかくあるべきとの思いをあらたにしました。

 
私は前職で設計業務を行っており、商社との交渉をする機会がよくありました。使えない商社が多く、「見積が出るのが遅くなる以外の仕事をしていない」と思ったものです。インターネットが普及して情報が収集しやすい今日、商社や代理店、管理会社は無用の長物になりかねません。仲介をすることにより対価を得るためには、相応の仕事をする必要がある、当たり前のことですけどできていない事業者が多いのではないかと思いますね~。


2012年8月 5日 (日)

逆有償に関する通達と有価偽装

リサイクル業界の人が結構このブログをご覧になっているようですが、最近はちょっと法律についてのネタが少なかった気がしますので、今日は法律論を久々に書きます。そうそう、環境省の方もたまにこのブログをご覧になっている模様です。


この前、リサイクル業界の人と話をしていて、逆有償について話題になりました。実は、このブログのアクセス解析を見ると一番多いキーワードが「逆有償」です。

逆有償については以前も書いていますが、もう一度整理してみたいと思います。

逆有償という言葉の定義は明確になっているわけではありませんが、業界において一般的には「有価物として取引されているが、販売価格より運賃が上回っている場合」です。これって、実質的には処分費用を払っているのと同じ状態じゃないの?って言う疑問が出てくるかと思います。

実は、環境省から通達が出ています。
環廃産発第050325002号

これは、先の通達、平成3年10月18日付け衛産第50号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課産業廃棄物対策室長通知の補足的な内容となっています。

ちょっと長いですが抜粋します。

-----------------
産業廃棄物の占有者(排出事業者等)がその産業廃棄物を、再生利用するために有償で譲り受ける者へ引渡す場合の収集運搬においては、引渡し側が輸送費を負担し、当該輸送費が売却代金を上回る場合等当該産業廃棄物の引渡しに係る事業全体において引渡し側に経済的損失が生じている場合には、産業廃棄物の収集運搬に当たり、法が適用されること。一方、再生利用するために有償で譲り受ける者が占有者となった時点以降については、廃棄物に該当しないこと。
-----------------

これ、相手に渡したときに相手がちゃんとお金払っていれば相手に渡った時点で有価物になると言うことです。

もう少し具体的に例示してみます。

A乳業から牛乳が廃棄されます。養豚農家はそれを1円/kgで購入し、A乳業へ支払ます。運賃は3円/kgかかりますが、これはA乳業が負担して、B運送へ支払います。

と言う場合です。この場合、運搬している間はA乳業が費用を支払っている、つまり経済的損失が生じているため廃棄物となり、養豚農家へついた時点で有価物として扱うと言うことです。

ところが、ここで有価偽装という問題が出てきます。有価偽装とはどういうことかというと、先の例で言うと養豚農家は代金をA乳業に支払います。ところが、裏金として実際はA乳業からお金をもらってると、それは有価偽装となります。
お金を受け取るというのがなぜ問題なのか、それは受け取っただけでお金がもらえるため受け取ったものを不法投棄などしたら簡単に儲かってしまうからです。これが一番最初の例のようにきちんとお金を払っていたら普通は捨てることはありません。お金払って買ったものは普通は簡単に捨てませんよね。

そういう疑いをもたれないように、契約書などできちんとお金の流れを把握できるようにして行政に説明できるようにしておくことが重要ですが、一番重要なのは取り扱うものがちゃんと「価値あるものとして見なされるようなものであること」です。誰がどう見てもゴミにしか見えないものを有価物として主張するのは無理があります。
 

と、つらつら書きましたが、廃棄物行政で問題なのは環境省の通達が出ているのにもかかわらず行政の担当者によっては上記のような取引を認めない(あくまでも廃棄物として取り扱うように)と言うことです。廃棄物行政は曖昧模糊としており法律に明記されていないことが多いため、どうしてもそのような事態が発生しがちです。また、都道府県の担当者も異動が多く、全ての人が法規に精通しているわけではありませんのでどうしても判断が揺れ動きやすくなります。
リサイクル関係の仕事をする以上、法律については行政担当者と同等以上に把握しておく必要があると思います。

2012年4月29日 (日)

食品リサイクルと一般廃棄物

世間は連休のようですが、例によって仕事をしています。新しい案件が次々と舞い込んでくるので、いっこうに暇にならず、タスクの待ち行列が増大しています。毎日過ぎるのが驚くほど早いです。

忙しかった理由の1つに、許認可の申請を行っていたからということがあります。一般廃棄物処分業の許可申請を行っており、先日無事許可が下りました。

食品リサイクルの対象となる食品廃棄物は、排出事業者の業種と廃棄物の性状によって産業廃棄物と一般廃棄物に分かれます。ちょっとややこしいので、詳しく説明します。

まず、固形の廃棄物のうち、食品製造業から排出されるものは産業廃棄物となります。食品製造業以外(流通、外食など)から排出されるものは一般廃棄物となります。
液体の廃棄物は産業廃棄物となります。その性状によって、産業廃棄物の中で、汚泥、廃酸、廃アルカリ、廃油に分類されます。

まとめると

食品工場からの固形物・・動植物性残さ(産業廃棄物)
食品工場からの液状物・・汚泥、廃酸、廃アルカリ、廃油(産業廃棄物)
外食、小売からの固形物・・一般廃棄物

となります。今回は一般廃棄物の許可が下りましたので、晴れてスーパーや外食、コンビニなどの廃棄物を受け入れできるようになったわけです。今回は飼料化としての許可をいただきました。

ところが、この「食品製造業」という定義が非常に曖昧です。たとえば、カット野菜の工場などは地域によって食品製造業と見なさない場合があります。地域によって判断が分かれるというのは非常にやりにくいです。今回産業廃棄物、一般廃棄物両方の許可を取得したとはいえ、廃棄物の区分によっては書類の取り扱いなどが変わってくるためきちんと決めて欲しいものです。また、産業廃棄物に区別されるとしても、液状か固形状か、はたまた泥状かの判断基準も曖昧です。担当者の恣意的で曖昧な基準に振り回されるので仕事が非常にやりにくいです。


また、一般廃棄物に分類されるものははっきり言って飼料原料として向いていないものが多いです。スーパの廃棄物はおおむね魚のアラ、野菜、お総菜で占められています。魚のアラは専門のアラ加工業者が魚粉原料として引き取るケースが多いため、それ以外のものを対象とするのですが、お総菜は油が非常に多いため飼料として使用することが難しいです。このため、利用できるのはご飯と野菜ぐらいが対象となります。

許認可をとっても、リサイクル品の品質を考慮するとなかなか使えるものが限られてしまうのが難しいところです。

2011年12月17日 (土)

廃棄物処理法と食品リサイクル法

最近は政策論だとか肥料の話が多かったので、久しぶりに法律の話を書いてみます。

この前、人と話していたら食品リサイクル法の報告義務の話が出ました。その中で、食品工場から出る廃棄の飲料は、「現状は廃酸として産廃処理しているから食品リサイクル法の報告は必要ないのではないか」と判断されていることが判明。実はこれは間違っています。

食品リサイクル法(正式には「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律」)では、以下のような記載があります。

-------------------------
この法律において「食品」とは、飲食料品のうち薬事法 (昭和三十五年法律第百四十五号)に規定する医薬品及び医薬部外品以外のものをいう。
-------------------------

ちゃんと飲食料品と書いてあるので、液体の飲料であっても、廃油であっても食品として分類されるものに関しては食品リサイクル法が適用となるわけです。また、以前も書きましたが、食品廃棄物を有価物として売却しても、それが食品としての売却でなければ食品リサイクル法の適用となります。

このあたりが廃掃法と食品リサイクル法の微妙なちがいですが、個人的には食品リサイクル法のほうが明確で好ましいと思います。同じ廃棄物がちょっとした性状の違いや行政判断で廃掃法における分類が変わってくるのは非常にやっかいです。

要するに生ゴミ=動植物性残さというわけではないことに注意が必要と言うことです。そもそも一般廃棄物でしたら動植物性残さという区分もないわけですし。

 
同じような違いは肥料取締法にも関係してきます。肥料の登録を行う際、原料が「汚泥」であるかどうかで扱いが大きく変わるのですが、肥料取締法で言う汚泥というのは排水処理等から発生する余剰汚泥をさします。ところが、廃棄物として見た場合、「泥状のもの」はなんでも汚泥になりますので、廃掃法のほうが汚泥に含まれる範囲がひろいことになります。したがって、汚泥としてマニフェストを切っていても肥料取締法では汚泥肥料として取り扱わない場合もあるわけです。このことはFAMICの内規にも記載されています。

 
しかし、日本の法律は本当に複雑ですね。読み込むといろいろと矛盾点がいろいろ見えてきます。この原因の1つに縦割り行政がありますが、振り回されれる立場だと大変です。法律が厳密でも実際の運用が柔軟ならいいのですが、廃棄物行政の場合法律違反に対しては非常に厳格な運用がなされていますので。違法行為=許可の取り消しや刑事罰につながるケースもありますし。

2011年8月10日 (水)

不法投棄と一般廃棄物

ここ数日暑さが戻ってきた東三河です。今日も本当に暑かった。だいたい朝はリフトに乗って当日出荷する物を段取りしたりしているのですが、リフトに乗っているだけなのに朝から大汗かきました。昼間の工場は更に暑くて、現場の人たちにはご苦労をかけています。

 

先日、こんな記事を見かけました。

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【8/5朝日新聞 】 髪の毛33キロを海岸に投棄容疑 愛知のウミガメ産卵地

アカウミガメの産卵地として知られる愛知県豊橋市の表浜海岸に、ごみ袋約10袋分(33キロ)の髪の毛を捨てたとして、豊橋署は5日、市内の美容室経営会社と、従業員の女(20)=豊川市=を廃棄物処理法違反(不法投棄)の疑いで書類送検し、発表した。

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この手の不法投棄はちょこちょことありますが、あまり新聞紙面に載ることは無いようにも思います。表浜海岸という景勝地だったからかもしれませんね。

この中で、《女は「店長から(髪の毛を)捨てて、と言われたが、朝早く家庭ごみの収集場所に持って行くのが面倒だった」と話した 》と記事にあります。仮に家庭ゴミの収集場所に持っていくとしたら、それも実は不法投棄になります。

廃棄物は産業廃棄物と一般廃棄物という区別があります。産業廃棄物は事業から発生して指定されたものだけが該当します。それ以外の物は一般廃棄物になります。ここで、よく誤解があるのですが一般廃棄物の中には事業から発生するものと家庭のものがあり、事業活動から発生した物は事業者自らの負担により処理しなければいけません。豊橋市も含め多くの市町村では市町村は事業から発生した一般廃棄物の回収業務を行っておらず、発生事業者が民間の事業者に委託することがルールとなっています。このようなゴミの種類の区別に従わず処理=不法投棄という扱いになります。場合によっては逮捕者も出るような違法行為です。

同様に、産業廃棄物を一般廃棄物として処理した場合も不法投棄という扱いになる訳です。

 

本来は、市町村がこの区別について指導しなければいけません。ところが、市町村によってはこのような指導をあまり行っていないのが実情です。当社のお客様でも、相当の大企業にもかかわらず本来は産業廃棄物として扱わなければいけない廃棄物を一般廃棄物として処理していたケースがありました。これは、私が現場を見ていての想像ですが、おそらく年商1億円以下の企業では半分以上が産業廃棄物を一般廃棄物として扱っていたり、家庭ゴミの集積場に出していると思います。

最近は、自治体によってはこの区別の周知徹底を行っているケースも増えてきていますが、まだまだ少ないのが実情です。今回のような事件が起きたのは、豊橋市の指導が不十分であった証左ではないかと思います。

ちなみに、豊橋市の相場ではこの33キロを事業系一般廃棄物として民間業者に委託した場合の費用はだいたい1、2千円です。事業を営む以上、この程度の費用負担は相応かと思いますが、残念ながら中小企業ではゴミの処理費用は完全な捨て金という認識が大多数であり、少しでも安ければいいという姿勢が横行しています。行政も実体を見て見ぬふりをしているので、このような不法投棄事件を誘発することになるのだと感じますね。

2011年7月30日 (土)

産業廃棄物の講習会

台風が来た後しばらく涼しい日が続きましたが、また暑くなってきた東三河です。

木曜日、金曜日は名古屋で講習会でした。産業廃棄物に関する講習会です。当社は産業廃棄物処分業の許可があります。この許可は5年で有効期限が切れ、更新手続きをしないといけません。新規申請と更新手続きの際には、この講習会へ参加して修了試験の合格証を添付する必要があります。ので、許可業者は5年に1度の講習会が必要となります。

 

この受講をうける人は、法人の代表者、役員、または事業所の代表者です。当社は他に人間がいませんので私が自ら受講しないといけない訳ですが、割と大きい会社でも社長自ら受講しているケースもあるようです。講習会の内容は、産業廃棄物の処理に関する行政概論と技術的な話もあります。産業廃棄物処理といっても当社のような肥飼料を製造している会社からプラスチックの焼却処理をしている会社まで非常に広範囲ですので、短い時間では通り一遍の話になってしまいがちですが。

今回の講習は200人ぐらいの受講者がいました。愛知県で産業廃棄物処分業の許可を持っている会社は1000社弱あり、5年に一回受講すると考えるとそれぐらいの数になりますね。

2日間の講習会の後には修了試験があります。更新の講習会では問題数の少ない試験ですが、新規の公衆の際にはかなり試験の時間も長く、問題もたくさん出ます。で、この試験、○×の二択で70%正解で合格です。確立から言うと合格しそうな感じなのですが、特に新規講習では結構不合格者がいるらしいです。問題も結構ひねってあります。とはいえ、講義の最中に試験が出る部分を講師が「ここは試験に出ますよ」っと言っているので、寝ていなければ受かるとも言えますが。

 

講習の内容としては業務を行う上で決して無駄になる訳ではないのですが、日本産業廃棄物処理振興センターという外郭団体がこれを独占業務として行っているのはちょっとアレですね。産業廃棄物を処理している会社が5年に一度かならず高い講習料を払わなければいけないようになっている仕組みが嫌ですね~。この講習料で年間10億円売り上げていますから。

とりあえず、2日間ずっと座っていたのは疲れました。しかも、このご時世なのに妙にエアコンが効いていて寒かったです。どうなっているんでしょうね、名古屋国際会議場。

2011年6月19日 (日)

逮捕されました

と言っても、私が逮捕された訳ではありません。

ちょっと前のこと、病院の待合室でテレビを見ていたら「豆腐を不法投棄して逮捕」っていうテロップが出てきて驚きました。

新聞記事はこちら↓

【MSN産経ニュース 】 山林に豆腐220キロ捨てた疑い 愛知の社長ら逮捕

驚いたのは不法投棄というだけでなく、この逮捕された人と名刺交換したことがあったからです。以前、どこかのセミナーで会って、「おからのリサイクルしていますのでもしお困りでしたら・・」って営業をした覚えがあります。いやあ、うちの会社にちゃんとリサイクルを委託してくれれば逮捕されることもなかったのになぁと思った次第。しかし、営業した先が逮捕されたのは流石に初めてです。

このニュース、リサイクル業界の人間から見るといくつかのポイントがあります。

1.自己所有の土地に捨てていた。

世間で不法投棄というと、山にゴミをこっそり捨てるってイメージが多いかもしれませんが、案外自分の土地や借りていた土地に捨てるケースが多いです。

2.捨てていたのではない、肥料だと主張

廃棄物かどうかは「総合判断説」という、要はケースバイケースで決められます。普遍的な価値があるかどうかが一番問われる訳ですが、豆腐を肥料として利用していることはまずありませんので廃棄物として判断される可能性が極めて高いでしょう。

3.7年間で70トンを不法投棄

1年間で10トンということは、およそ一日に30kg弱です。処分費用が発生したとしても ハッキリ言って たいした金額にはなりません。おそらく、今回の内容でしたら有罪確定だとしても罰金刑ぐらいだと思います。でも、おそらく取引先は全滅でしょう。はした金をけちったばかりに取引先も失うはめに。

 

ちなみに、豆腐ってリサイクルしにくいんです。すぐ悪くなるし、飼料として利用するときには油がたくさん含まれているので案外栄養バランスが取りにくいです。とはいえ、栄養価が高いのは確かですので、なんとか活用したいといま検討を行っているところです。

2011年1月30日 (日)

産廃問題研究会

先週は忙しくてブログ更新があまりできませんでした。といっても飲み会が3回もあったせいですが。飲み過ぎで太らないように気をつけています。

木曜日は友人の産業廃棄物許可申請を専門としている行政書士の飯島さんと産業廃棄物に関する訴訟をいろいろやっている弁護士の稲垣さんの3人で「産廃問題研究会」と称して飲み会をしていました。場所は名古屋の納屋橋にあるサイアムガーデンというタイ料理のお店です。

P1270906 鶏肉のスープ

私はタイ料理が大好きなのですが(和洋中華何でも好きですが)、ここは非常に美味しいと思います。実は日本のタイ料理のお店はあまり美味しくないところも多いんですよね。店の雰囲気もいいので、女性受けもよくデートスポットや合コンにも向いていそうですが、今回は男3人で濃い話をしていました。

P1270907 デザート

デザートはマンゴとモチ米にココナッツミルクをかけたものです。10年くらい前にバンコクへ旅行したときに食べて非常に美味しかった覚えがあり、日本でも食べたいといつも思っていたのですがタイ料理のお店でもなかなか置いてないんですよね。今回、食べることができてとても嬉しかったです。モチ米がちゃんとインディカのモチ米なのがポイント高いですね。

そうそう、廃棄物の問題についてもちゃんと議論しました。やはり「廃棄物とはなにか」が曖昧であり行政担当者によって判断が分かれるのはおかしいという話が盛り上がりました。あと、稲垣さんが「証拠隠滅の恐れもなく逃亡の恐れもないのに逮捕するのはおかしい」と言われたのには感心しました。逮捕は見せしめのためらしいです。ま、たしかに不法投棄のゴミの山を証拠隠滅することはできませんよね・・。

弁護士や行政書士、弁理士などを生業としている人と話をするとロジックが明快でとても面白いですね。話をしているとこちらの脳細胞が活性する気がします。

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